2008年11月14日
★相続税法がかわっちゃうよ★
ご訪問ありがとうございます
このところよいお天気が続きます
サイクリング日和!!
今日も事務所から、ご用先までひとっ走りしてきたところです
でも、午後からは下りざかなようす

明日は雨とか・・・
セミナーにご参加いただくみなさま
お気をつけてお越しください m(_ _)m ウエちゃんです
今日は皆さんの気になっている「相続税」についてちょこっとだけお話しします
「相続税ってどれくらいの人が払っているんだろう?」
実はそれほど多くありません
現在およそ100人中5人くらいだといわれています
でも、今後は?????
平成21年度税制改正において相続税の課税体系が抜本的に改正される見通しであることは先日のブログでも紹介したとおりです。12月中旬に発表される改正大綱が気になるところです
ここからは現行のお話
相続税は、被相続人から相続・遺贈により財産を取得した場合、その遺産の価格が基礎控除額(おまけしてくれる分とでもしておきましょう)よりも多いときは、相続税を納めることになります
この基礎控除額は
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
で計算されます
法定相続人が3人(夫婦+子ども2人の家庭で夫が亡くなったなど)の場合、
5000万円+(1000万円×3)=8000万円
となり、この金額以内であれば相続税は発生しません
※
ここで注意したいのが、法定相続人の数です。
法定相続人に「相続の放棄」をした人があっても
その放棄はなかったものとして計算します
このところよいお天気が続きます
サイクリング日和!!
今日も事務所から、ご用先までひとっ走りしてきたところです
でも、午後からは下りざかなようす


明日は雨とか・・・

セミナーにご参加いただくみなさま
お気をつけてお越しください m(_ _)m ウエちゃんです
今日は皆さんの気になっている「相続税」についてちょこっとだけお話しします
「相続税ってどれくらいの人が払っているんだろう?」
実はそれほど多くありません
現在およそ100人中5人くらいだといわれています
でも、今後は?????
平成21年度税制改正において相続税の課税体系が抜本的に改正される見通しであることは先日のブログでも紹介したとおりです。12月中旬に発表される改正大綱が気になるところです
ここからは現行のお話
相続税は、被相続人から相続・遺贈により財産を取得した場合、その遺産の価格が基礎控除額(おまけしてくれる分とでもしておきましょう)よりも多いときは、相続税を納めることになります
この基礎控除額は
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
で計算されます
法定相続人が3人(夫婦+子ども2人の家庭で夫が亡くなったなど)の場合、
5000万円+(1000万円×3)=8000万円
となり、この金額以内であれば相続税は発生しません
※
ここで注意したいのが、法定相続人の数です。
法定相続人に「相続の放棄」をした人があっても
その放棄はなかったものとして計算します
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この記事へのコメント
今年の改正は本当に大きなものなんでしっかり勉強しなければいけませんね・・・。
現行の計算方法の改正も何時を起点に変えるのでしょうね。
民法特例に絡み株式の納税猶予は遡って適用とあるので、計算方法も遡るのか・・・。
ん~、早く改正案が出て欲しいものです。
現行の計算方法の改正も何時を起点に変えるのでしょうね。
民法特例に絡み株式の納税猶予は遡って適用とあるので、計算方法も遡るのか・・・。
ん~、早く改正案が出て欲しいものです。
Posted by さだ
at 2008年11月15日 06:39
at 2008年11月15日 06:39おはようございます。
相続人が放棄すれば、基礎控除額も減るようなことも聞いたような・・・
相続人が放棄すれば、基礎控除額も減るようなことも聞いたような・・・
Posted by アーム
at 2008年11月15日 07:47
at 2008年11月15日 07:47さだ様
コメントありがとうございます。
本当ですね。ドキドキします。
19日にも相続税関係のセミナーがあるので参加させていただくのですが・・・
どうなっていくのか・・・また勉強させてくださいね。
コメントありがとうございます。
本当ですね。ドキドキします。
19日にも相続税関係のセミナーがあるので参加させていただくのですが・・・
どうなっていくのか・・・また勉強させてくださいね。
Posted by 植西哲也
at 2008年11月16日 18:56
at 2008年11月16日 18:56アーム様
コメントありがとうございます。 基礎控除額と相続放棄の関係は本日のブログの通りです。よろしければ、タックスアンサー→相続税の計算(注)の1をご参考下さいませ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
お役に立てば幸いです
コメントありがとうございます。 基礎控除額と相続放棄の関係は本日のブログの通りです。よろしければ、タックスアンサー→相続税の計算(注)の1をご参考下さいませ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
お役に立てば幸いです
Posted by 植西哲也
at 2008年11月16日 23:50
at 2008年11月16日 23:50

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